お問い合わせ:03-5366-8736(9:30〜17:30)

〒160-0008
東京都新宿区三栄町8-11
萬寿ビル201号
【契約内容】
契約者 |
会社 |
被保険者 |
役員及び使用人 |
死亡保険金の受取人 |
会社 |
死亡保険金の受取人を法人とする定期保険の支払保険料は、損金算入されます。
【契約内容】
契約者 |
会社 |
被保険者 |
役員及び使用人 |
満期保険金の受取人 |
役員及び使用人 |
死亡保険金の受取人 |
会社 |
その支払保険料のうち2分の1は役員及び使用人に対する報酬(給与)となり、2分の1は損金算入されます。
会社が、役員及び使用人を被保険者としてがん保険に加入した場合の支払保険料は、その支払の都度、損金算入されます。
会社が加入する、がん保険のなかには、無事故給付または生存給付金の支払いある場合がん保険は、全額、資産計上されます。
会社が、役員及び使用人を被保険者として介護保険の保険に加入した場合
支払保険料のうち60歳に達する迄の分については、その2分の1は前払費用として資産計上し、60歳以降15年間で当該前払費用を取り崩します。
その他、保険税務のご相談については、お気軽にお問い合わせ下さい。