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萬寿ビル201号
健康保険や厚生年金の保険料は、被保険者である使用人と会社とでその負担割合が、決まっていますが、これを会社が、全額負担した場合は、使用人が負担すべきの保険料部分の金額については、使用人に対する給与となり、源泉徴収の対象となります。
公的年金等については、その支払いのたび源泉徴収されていますが、公的年金等は雑所得に該当しますので、その源泉徴収税額の精算は、「年末調整」方式でなく「確定申告」方式によることになります。
<非課税の公的年金等の種類>
障害年金、遺族年金、寡婦年金、増加恩給、遺族恩給、etc.
その他、年金税務のご相談については、お気軽にお問い合わせ下さい。