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税務事例集

医療法人成りのメリット・デメリット

法人成りのメリット

1) 診療所の経営上の収支と、医師個人の家計費を明確に分離する事ができます。
医療法人は、個人診療所という一元的経営と違い、法人としての組織的運営を可能とする。また、医業経営と家計とを明確に分離することにより、今後更にプライマリ・ケアという重要な役割を中心的に担っていく診療所の経営基盤を強化し、設備、機能の充実を図り、診療所経営近代化、合理化を図ることができます。

2) 税制上のメリット
I.法人税率の適用
所得税上の超過累進税率に換えて法人税率の2段階比例税率が適用されます。所得金額によっては数百万円単位の節税効果が期待できます。

II.給与所得控除の適用
院長先生、院長婦人などの家族は、法人から給与の支払いを受けるため所得の分散が計られ、その分節税効果が期待できます。また、各人給与所得控除が適用され、その分節税になります。

III.保険料の経費算入
所得税上、生命保険料は5万円迄の所得控除しかありませんが、法人税上では、保険の種類によっては、全額経費算入されます。
(保険・年金の税務事例のページ参照)
生命保険料を利用した節税、生命保険料を原資とした院長先生、院長婦人などの家族への退職金の支給、相続対策が可能です。

法人成りのデメリット

1) 税制上のデメリット
I.法人税の交際費の損金不算入
資本金に応じて、交際費の支出額から400万円、300万円、ゼロの定額控除限度額を超える場合の経費に算入されません。また交際費の10%相当額が、経費に算入されません。

II. 措置法26条との関係
措置法26条(概算経費率)を使える範囲内の収入の場合、あえて医療法人にする必要のない場合もあります。充分な検討をして見てください。

2) 医療法上の禁止事項
I. 配当の禁止
医療法上、医療法人の配当が禁止されているため、相続税が多額になりやすく、生命保険などを利用した充分な相続税対策が必要となります。

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