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2008.05.11

4月から一定のリース取引が売買とみなされる

平成20年4月1日以降に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について、売買取引とみなされます。
殆どの方が借手側と思いますので借手側の処理のみ記載します。

@ 平成20年3月以前に契約したリース取引
従来どおりの経理処理となります

A 平成20年4月1日以降に契約したリース取引
例外処理である賃貸借処理を廃止し、基本的に売買処理に一本化
借手は、リース期間定額法により償却する。
なお、重要性が乏しいリース取引でリース契約1件当たりのリース料の総額が300万円以下のリース取引などは、賃貸借処理が
可能。(ようするに@の処理となる)

中小企業の場合は、なかなか300万円超の購入はない。
高級車の購入の場合とか、高額な機械購入などの場合注意が必要か。

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